2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(辻裕教君) 適法かどうかということでございますが、犯罪の成否という観点でお答え申し上げますと、先ほどから申し上げてございますとおりでありますけれども、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることが難しいということでございますので、差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(辻裕教君) 適法かどうかということでございますが、犯罪の成否という観点でお答え申し上げますと、先ほどから申し上げてございますとおりでありますけれども、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることが難しいということでございますので、差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(辻裕教君) 繰り返しで恐縮でございますけれども、犯罪の成否につきましては当局としてお答えするのは難しいということでございますが、御指摘いただいたような事情があるのかどうかという法令の制定についてのお尋ねに関しましては、必要に応じて検討をさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否についてのお尋ねでございますけれども、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別の事案ごとの事情に即して判断されるべき事柄でございまして、当局としてお答えし難いことを御理解いただければと存じます。
○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否につきましては、個別の事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは難しいところがございますけれども、一般論として申し上げれば、例えば、業として外国人に不法就労活動をさせる行為等に関しあっせんをした者につきましては、出入国管理及び難民認定法第七十三条の二の不法就労助長罪が成立し得るものと承知しております。 それから、失踪を促すというところから
○政府参考人(辻裕教君) 刑事責任の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることが難しいということを御理解いただければと存じます。
○政府参考人(辻裕教君) 昨年成立いたしました刑法の一部を改正する法律についての参議院法務委員会、当委員会での附帯決議におきまして、特に性被害、性犯罪の被害者の方々につきまして、被害者のプライバシー等に十分配慮し二次被害の防止に努めること、あるいは、性犯罪に直面した被害者の心理等について研修を行うことといったお求めをいただいたところでございまして、法務省、検察庁といたしましては、そういう趣旨をも踏まえまして
○政府参考人(辻裕教君) 刑事訴訟法第一条でございますけれども、そこには、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」と規定されてございます。 お尋ねの刑事裁判の目的は、これと同じことになろうかというふうに考えております。
○政府参考人(辻裕教君) お尋ねの有罪率についてでございますけれども、これは裁判所における個々の事案における判断の集積であるというふうに承知してございますので、私ども法務省の立場としてその評価についてお答えするのは困難であることを御理解賜ればと思います。 一般論として申し上げますと、検察官は、結果として無罪となりましたとしましても、無実の方を誤って訴追するということになると多大な御負担をお掛けするというようなことなどを
○政府参考人(辻裕教君) 検察官についてお答えさせていただきます。 国家公務員の定年に関しましては、御指摘のとおり、平成三十年八月に人事院からの意見の申出がございまして、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるべきとの方針が示されたところでございます。 一方、また、これも御指摘のとおり、検察官につきましては、検察庁法によりまして、他の一般職の国家公務員とは異なる定年年齢が定められているところでございますので
○辻政府参考人 検察官について申し上げますけれども、委員御指摘のとおり、女性検察官の活躍を推進すること、またワーク・ライフ・バランス実現に向けて取り組んでいくこと、これは非常に重要なことであるというふうに認識してございます。 そこで、検察官につきましては、法務省・公安審査委員会・公安調査庁特定事業主行動計画というもの、通称アット・ホウムプランと申しておりますけれども、これに基づきましてさまざまな取組
○政府参考人(辻裕教君) パチンコにつきまして、個別の事案におきまして、犯罪の成否は個別の事案において収集された証拠に基づいて判断すべきものでありますし、パチンコと一口に申しましてもいろんな形態があるものと思いますので、必ずしも一概にお答えすることは難しい面もございますけれども、いわゆるパチンコ営業につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で適法に行われているというものにつきましては
○政府参考人(辻裕教君) 私の方からは刑法上の賭博の定義について申し上げますけれども、刑法上の賭博については、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されているものと承知しております。
○政府参考人(辻裕教君) ただいま大臣からも申し上げましたとおり、実態調査ワーキンググループの方で早速にも被害者の方々、性被害に、犯罪被害に遭われた方々等々からヒアリングを行うということを考えておりまして、具体的な時期、ちょっとまだ今は申し上げられませんけれども、できるだけ速やかに開始したいというふうに考えてございます。
○辻政府参考人 具体的事案と申しますか、犯罪の成否についてのお尋ねでございますので、ただいま御指摘いただいた範囲でお答えするのはなかなか難しいかなということでございまして、犯罪の成否は、やはりあくまで具体的な事案において、捜査機関が収集した証拠に基づいて、事案の個別の事情を踏まえて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○辻政府参考人 まず、刑法百五十五条の方の変造でございますけれども、この変造は、一般的には、文書の非本質的部分に不法に変更を加え新たな証明力を作出することをいうものと解されていると承知しておりますけれども、今回、大阪地検におきましては、本件における改変により決裁文書について新たな証明力が作出されたかという観点などから検討しましたが、百五十五条で言うところの変造と認めることは困難であると判断したものと
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、個別の事案に応じまして、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えたいと思いますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、公文書偽造ということで申し上げますと、行使の目的で公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したというような場合にはこれに当たり得る、また、遺言書
○政府参考人(辻裕教君) 少年法の上限年齢に関しましては、これまで申し上げているとおり、現在、法制審議会にお願いをして調査審議をしていただいている最中でございますので、その行方がどうなるか、あるいはその結論が出る時期がいつになるのかというのは、ちょっと私どもの立場から申し上げることはなかなか難しいということを御理解いただければと思います。
○辻政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、法制審議会におきまして、昨年の諮問を受けて調査審議を行っていただいているところでございますが、ただいま御指摘の制度の導入につきましても、その諮問事項に言う、若年者を含む犯罪者に対する処遇を充実させるための刑事法の整備のあり方の一つの考えられる措置として検討されているものと承知してございます。 いずれにいたしましても、ただいま御指摘の制度につきましては、
○辻政府参考人 現行の刑事訴訟法におきましては、検察官は、刑事事件について公訴提起の要否を決し、公訴を提起した場合には、これを維持、遂行するなどの権限を有しております。 裁判所は、検察官が公訴提起した事件について有罪、無罪を判断し、有罪であると判断した場合には刑の量定を行うなどの権限を有しているところであります。 このように、検察官がいわゆる訴追者、裁判所がいわゆる審判者としての役割を有しているということは
○辻政府参考人 少年法につきましては、平成十九年に成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則において、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされた上、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされたところであります
○政府参考人(辻裕教君) 御承知のとおり、刑の一部執行猶予制度は、犯罪をした者のうち再犯者が占める割合が少なくない状況にあることに鑑みまして、懲役又は禁錮に処せられた者について、その刑のうち一定期間について執行して施設内処遇を行った上で、残りの期間については執行を猶予し、相応の期間、刑の執行猶予の取消しによる心理的強制の下で社会内における更生を促すということを可能とする制度でございまして、平成二十八年六月
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘いただいたような状況、事態と申しますのは、民法の成年年齢が引き下げられた場合でありましても少年法における少年の上限年齢は維持されるということに実際なった場合ということだと考えられますけれども、ただいま大臣からも申し上げましたとおり、少年法における少年の上限年齢の在り方につきましては、現在法制審議会において調査審議していただいているということでございますので、今御指摘
○政府参考人(辻裕教君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則の規定はただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、それに加えまして、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部改正法の附則におきましても、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされているところでございます。すなわち、少年法の少年の上限年齢の検討に当たりましては、少年法固有の観点
○辻政府参考人 あくまで一般論として申し上げさせていただきますが、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に関する不法な報酬としての利益をいうと一般に解されておりまして、有形無形を問わず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りる利益も含むとされているものと承知しております。
○辻政府参考人 ただいま申し上げました公職選挙法等の一部改正法の特例の趣旨についてでございますが、国会における御審議におきまして、提案者の方からの御説明によりますと、十八歳、十九歳の者は少年法の適用を受けていることから、そのような者が人を裁くという立場に立つことが適当かという観点から検討がなされ、十八歳、十九歳の者については公職選挙法の選挙年齢を下げても裁判員にはなれないこととされたというような御説明
○辻政府参考人 裁判員の資格でございますけれども、本則といたしましての裁判員法におきましては、二十歳以上で衆議院議員の選挙権を有する者ということになってございますけれども、公職選挙法等の一部を改正する法律におきまして、十八歳以上二十歳未満の者は、当分の間、裁判員の職務につくことができないというふうな特例が規定されたということでございます。
○辻政府参考人 少年法における少年の上限年齢についてでございますけれども、ただいま委員の方からも御紹介いただいたところでございますけれども、この問題は、刑事司法全般において、成長過程における若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題でございますので、民法の成年年齢が引き下げられた場合でも、論理必然的に少年の上限年齢を引き下げなければならないこととなるものではないというふうに
○政府参考人(辻裕教君) ただいまのお尋ねでございますが、刑法の文言上、配偶者間において強姦あるいは強制性交等罪が成立しないということを示すような規定はございませんし、それを否定するような判例もないと承知しておりまして、一般的には、配偶者間においても強制性交等罪が成立するものというのが一般的な解釈であるというふうに承知しております。 お尋ねの起訴件数、有罪件数ということでございますけれども、当局におきましては
○政府参考人(辻裕教君) 大臣御答弁いただいたとおり、無罪となった事案、不起訴処分となった事案についても調査する必要があると考えてございます。
○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否についてのお尋ねでございますけれども、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして、個別の事案の様々な事情に照らして個別に判断されるべき事柄でございまして、一般的にお答えするのが難しいという面もございますので、申し訳ございませんが、お答えは差し控えさせていただければと存じます。
○辻政府参考人 現行刑法におきましては、十三歳未満の者については、一律に、御指摘のとおり、みずからの意思で性的行為に関する同意、不同意を決する十分な判断能力がないということで、暴行、脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということにされております。 この年齢につきましてですけれども、現行刑法の制定当時、明治四十年ということになりますが、その当時の帝国議会審議における政府委員の説明等によりますと、女子
○辻政府参考人 先ほども申し上げたとおりでございまして、少年法における少年の上限年齢につきましては、現在、法制審議会におきまして、御指摘の成年年齢との関係も含めまして調査審議をしていただいているところでございますので、現時点において、法務省において、当局としてお答えすることはなかなか難しいということは御理解いただきたいと考えております。 その上で一点申し上げますと、法務省で行いました、先ほど言及いただきました
○辻政府参考人 少年法における少年の上限年齢についてでございますけれども、これにつきましては、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、その改善更生、再犯防止をどのように図っていくかという問題にかかわるものでございまして、民法の成年年齢が引き下げられた場合であっても、論理必然的に少年法における少年の上限年齢を引き下げなければならないということになるものではないというふうに
○辻(裕)政府参考人 ただいまのお尋ねでございますけれども、最も古いものと最も新しいものについて、事件発生時期、裁判確定時期、それから罪名、刑の内容等々ということでございますが、それらにつきまして詳細にお答え申し上げますと、いろいろな情報が相まって、具体的事件が特定されるおそれがあるというふうに考えますので、先ほど申し上げましたとおり、被告人であった方、その他関係人の名誉、プライバシーの保護の観点等
○辻(裕)政府参考人 具体的なところはなかなかお答えしがたいところでございますけれども、確定訴訟記録法によりますと、刑事参考記録として保管されるものは、刑事法制及びその運用並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料であると思料されるものということでございますので、無罪事件、もちろん有罪の事件もそうでございますが、無罪事件につきましても、そういう要件に当たると考えられるものについては保管しているということでございまして
○辻(裕)政府参考人 御指摘のとおり、無罪事件につきましても、裁判書、それから裁判書以外の保管記録につきましては、法定刑に応じまして、刑事確定訴訟記録法に基づいて保管することとされておりますし、保管期間が経過した後は、無罪の裁判によって終結した被告事件でありましても、確定記録法の九条に言うところの刑事参考記録としての保存の必要性が認められるものにつきましては、刑事参考記録として指定、保存することとされておりますし
○辻政府参考人 ただいま委員からも御紹介いただきましたように、平成二十七年十月から、法務省、警察庁、厚生労働省におきまして、検察、警察、児童相談所が連携いたしまして、児童が被害者あるいは参考人となる事例につきまして、事情聴取に先立って協議を行い、代表者が聴取を行うなどの取組を実施してまいりました。 この取組を始めました当初から、代表者による聴取の実施件数、関係機関の協議の状況などについて報告を求めてきたところでございますが
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘いただきました文書で資料の送付を求めております内容でございますけれども、昨年改正いただきました刑法の性犯罪に関する規定の適用状況を把握するために、新たに設けられました類型について、趣旨としてはその適用状況を把握しようというものでございまして、具体的に申し上げますと、肛門性交や口腔性交のみに係る強制性交等の事案、それから、新設されました監護者わいせつ及び監護者性交等
○政府参考人(辻裕教君) 公開につきましては、現段階におきましては、まだ実施中の調査研究あるいはこれから実施するところが多いという状況でございまして、必ずしも公表できるそもそも内容的に至っていないものが多いということを御理解いただければと存じますが、適用状況等につきましては、適宜、順次公表をできるものはしていきたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘いただきましたとおり、昨年の刑法一部改正法附則第九条におきまして、性犯罪における被害の実情、改正後の規定の施行の状況等を勘案して、改正法施行後三年を目途として施策の在り方について検討するようにお求めをいただいております。また、附帯決議におきましては、性犯罪に関する各種調査研究が求められているところでございます。 これらにつきましては、関係府省連携して対応していきたいと
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づきまして個別に判断されるべき事項でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げさせていただければ、国家公務員法における秘密漏えい罪がございまして、国家公務員たる職員が職務上知ることのできた秘密を漏らした場合には、この国家公務員法上の秘密漏えい罪が成立するものと承知してございます
○辻政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、まず、ちょっと前提となる事実についてでございますけれども、このいただいた、ただいまの資料で、判決書の方の殺人事件死刑判決確定という方でございますけれども、死刑、あるいは懲役、禁錮以上の有罪判決が出たものの判決書につきましては、保存期間経過後も、特別処分として一律に保存しているということでございます。記録事務規程に言うところの特別処分ということでございます
○辻政府参考人 ただいま申し上げたとおり、刑事参考記録を解除した上で廃棄した事実を公表したかどうか、ちょっと承知はしてございませんが、ただ一点、刑事参考記録の指定解除という仕組み自体は平成二十五年に設けておりますので、それ以前にはその解除、したがって、その廃棄という事実自体がないのではないかというふうには考えてございますけれども。
○辻政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、廃棄について公表したかと。ちょっと現段階で承知しておりませんので、申しわけございませんが。